新NISA 損益通算 Q&A

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損益通算

新NISA口座で保有する上場株式に譲渡損失が生じた場合、この譲渡損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や譲渡益等と損益通算ができますか?

できません

新NISA口座では、上場株式や投資信託等の配当金や譲渡益等は非課税となる一方で、これらの譲渡損失はないものとされます。

したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や譲渡益等との損益通算はできません。


また、損失の繰越控除(3年間)もできません。

〈ご参考〉損益通算とは

投資信託や株式等の売却を行って損失が出た場合、別の投資信託や株式等で出た利益等から、損失の額を差し引くことを損益通算といいます。

また、損益通算をしても、なお控除しきれない損失の金額は確定申告により、翌年以降3年間にわたって繰越控除できます。(連続して、確定申告が必要です)

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