口座開設の方法
新NISA口座はだれでもつくれますか
日本在住の18歳以上の方であれば開設可能
原則、国内に住む18歳以上(口座開設年の1月1日時点)の方であれば開設が可能です。
新NISA口座は1人1口座と決まっているため、口座開設する証券会社や銀行・郵便局などの取扱金融機関についてはよく検討して選びましょう。
なお、口座を開設した後に金融機関を変更したくなった場合は、年単位で変更することが可能です。
旧NISA口座はありませんが、新NISA口座を開設することはできますか?
できます
現在、証券会社などに口座(特定口座・一般口座)をお持ちの方で、旧NISA口座をお持ちでなくても、新NISA口座を開設することができます。
新NISA口座の開設には、別途非課税口座開設届出書をご提出いただくなどの手続が必要となります。
現在、証券会社に一般NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座を持っていますが、新NISA口座を開設することはできますか?
手続き不要でできます
2023年末時点で有効な一般NISA口座・つみたてNISA口座をお持ちの方は、その一般NISA口座・つみたてNISA口座を開設している証券会社などに、新NISA口座が自動的に開設されますので、開設手続を行っていただく必要はありません。
ジュニアNISA口座をお持ちの方は、18歳の1月1日時点で、ジュニアNISA口座を開設している証券会社などに、新NISA口座が自動的に開設されますので、開設手続きを行っていただく必要はありません。
新NISA口座を開設するには、どのような手続が必要ですか?
証券会社や銀行・郵便局など金融機関への申込が必要です
新NISA口座の開設をする前に、証券会社であれば証券総合口座、銀行であれば投資信託口座を開設しておく必要があります。
一般的には、新NISA口座を作るときに一緒に申し込みが可能です。
NISA口座の開設には、申込書類のほか本人確認書類、マイナンバー確認書類が必要です。
申込方法は金融機関によりますが、店頭窓口やインターネット、郵送等で行えます。
口座が開設されるまでの期間は、金融機関や申込方法によって数日~数週間と異なります。
必要書類を提出後、金融機関での審査が完了すると新NISA口座が開設されます。
店頭申込の場合は店頭で開設ができ、インターネット申込等の場合はメールか郵送で開設完了通知が届きます。
新NISA口座が開設されれば、商品の取引が可能になります。
新NISA口座は1人1口座しか開設できません。
そのため二重開設とならないよう税務署による審査が行われます。
金融機関によっては新NISA口座が開設されれば、税務署審査中でも取引を開始することができます。
ただし税務署審査の結果、口座開設が無効となった場合には買い付けた商品は当初より一般口座にて買い付けたものとして扱われます。
詳しくはご利用の金融機関にお問い合わせください。
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか
できません
新NISA口座は1人につき1口座しか開設できません。
つみたて投資枠と成長投資枠の2つの投資枠は、1つの新NISA口座内で併用ができ、口座を開設できる金融機関は1社のみになります。
なお、年単位で金融機関を変更することは可能です。
複数の金融機関に新NISA口座の開設を申し込んでしまいました。どうすればよいですか?
取り消しましょう
複数の金融機関に申し込んでしまった場合、ご希望の金融機関で新NISA口座の開設ができなくなる可能性があります。
直ちに、新NISA口座の開設・お取引を希望されない金融機関に対して、新NISA口座の開設申込の取消しをお申し出ください。
証券会社や銀行、郵便局などの金融機関の変更はできますか?
変更できます
金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続により金融機関を変更することができます。
- 変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し「勘定廃止通知書」の交付を受ける
- 変更しようとする金融機関に対して、上記の「勘定廃止通知書」及び「非課税口座開設届出書」を提出する
変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関の新NISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。
現在、新NISA口座をA銀行に開設していますが、来年からB証券会社に新NISA口座を開設しようと考えています。新NISA口座は1人1口座という話を聞きましたが、この場合、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することとなります。問題ないのでしょうか?
問題ありません
新NISA口座では一定の手続の下、年単位で金融機関を変更することができます。
ご質問のケースのように年単位で金融機関を変更する手続をした場合には、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することが可能です。
ただし、来年にB証券会社の新NISA口座を利用する場合、A銀行の新NISA口座で新たに上場株式等を買付けることはできません。
(注)旧NISA口座をA銀行に開設しており、来年からB証券会社で新NISA口座を開設しようとする場合についても、金融機関変更のための手続きを行う必要があります。
A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA銀行の新NISA口座で保有している上場株式等の配当等や売買益は、非課税の対象となりますか?
非課税になります
金融機関を変更した場合であっても、変更前の金融機関の新NISA口座で保有されている上場株式や株式投資信託等の配当金等や売買益については、引き続き非課税の適用が受けられます。
旧NISA口座を開設している金融機関とは別の金融機関で新NISA口座開設することができますか
できます
2023年中に現行NISA口座で投資をしているかどうかで手続き方法が異なります。
- 2023年中に旧NISA口座で投資していない場合
2023年9月30日までに旧NISA口座の金融機関の変更手続きを完了させることで、その後自動的に変更後の金融機関で新しいNISA口座が開設される見込みです。
その場合は、すでに旧NISA口座がある金融機関に「金融商品取引業者変更届出書」を提出して「勘定廃止通知書」を受け取り、変更したい金融機関へ提出する「非課税口座開設届出書」に「勘定廃止通知書」を添付してお申込み下さい。
- 2023年中に現行NISA口座で投資している場合
2023年9月30日まで金融機関の変更はできず、自動的にすでに旧NISA口座がある金融機関に新しいNISA口座が開設されます。
2023年10月1日以降に新しいNISA口座の金融機関変更として手続きできる見込みです。
くわしくは、各金融機関にご確認ください。
未成年は新NISAを利用できますか?
できません
未成年の方はご利用いただけません。
新NISAは1月1日時点で18歳以上の成人の方が対象です。
特定口座の上場株式や株式投資信託等を新NISA口座に移すことはできますか?
できません
証券会社などの口座(特定口座・一般口座)にお預けになっている上場株式や投資信託等を新NISA口座に移すことはできません。
新NISA口座を開設した日以降、新たな資金で投資していただく必要があります。
証券会社と銀行・郵便局などで、投資できる商品に違いはありますか?
あります
新NISAを利用して投資できる商品に違いがあります。
証券会社では上場株式、ETF・REIT、投資信託等に投資でき、銀行・郵便局などでは投資信託に投資できます。
また、投資信託の取り扱い銘柄も金融機関ごとに異なります。
投資したい商品を十分に検討のうえ、新NISA口座を開設する金融機関をお選びください。
ロールオーバー(移行)について
旧NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)で保有している商品を新NISA口座へ移すことはできますか?
できません
旧NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)で保有している上場株式や投資信託等の商品を新NISA口座へ移すことはできません。
2023年末までの旧NISAと2024年から始まる新NISAの投資枠は別枠となっているため、双方の口座で商品を移管することはできない点に注意が必要です。
ロールオーバーとは何ですか?
非課税期間を延長させることです
非課税期間が満了した保有商品を、翌年のNISA非課税投資枠へ移して非課税期間を延長させる手続きを「ロールオーバー」と呼びます。
旧NISAで買付した商品は非課税期間経過後どうなりますか?
課税口座へ払い出されます
旧NISAで買付した商品は2024年以降も非課税期間終了までそのまま保有できますが、非課税期間終了後は新NISA枠へのロールオーバーはできず、特定口座や一般口座などの課税口座への払出しとなります。
なお、払出し時の取得価額は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価(終値等)となります。
新NISAを始める際、既に旧NISAで保有している商品は、売却する必要があるのか?
売却の必要はありません
既に旧NISAで保有している商品を売却する必要はありません。
購入時から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。
非課税期間終了後は新NISA枠へのロールオーバーはできず、特定口座や一般口座などの課税口座への払出しとなります。
なお、払出し時の取得価額は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価(終値等)となります。
ジュニアNISAと新しいNISAについて
ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降、どのように取り扱われますか?
18歳まで非課税保有できます
ジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。
2024年以降、ジュニアNISA口座の払出制限(出金の制限等)はどうなりますか?
非課税のまま払い出し可能です
2024年以降には、年齢や理由に関わらず、保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。
その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
ジュニアNISA口座保有者も新NISA口座は自動に口座開設されますか?
18歳以上であれば手続きなしに新NISA口座開設されます
ジュニアNISA口座をお持ちの方で、2024年1月1日時点で18歳以上の方であれば、新NISA口座が自動で開設されます。
現在、ジュニアNISA口座で2023年末に保有期間5年を迎える商品がありますが、18歳未満の場合はどうなりますか?
18歳まで非課税保有できます
2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が18歳未満の場合、非課税期間(5年間)が満了した金融商品は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、18歳(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有することができます。
継続管理勘定へロールオーバー(移行)可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
ジュニアNISAがなくなるかわりに何歳からでも新NISAができるようになりますか?
できません
新NISAは1月1日時点で18歳以上の成人の方が対象です。