新NISA非課税枠について Q&A

目次

非課税投資枠

新しいNISAではいくらまで投資できますか?

年間360万円。生涯では1,800万円

年間のうちに、つみたて投資枠で投資できる上限額(年間投資枠)は120万円、成長投資枠で投資できる限度額は240万円です。

両者を併用することにより、最大年間360万円まで投資することができます。

年間投資枠に加えて、1人1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)の非課税保有限度額が設定されています。

これらの金額は上場株式や投資信託等の買付代金をもとに算定します(手数料等は含みません)。

なお、この上限額は購入した時の金額(簿価、買付ベース)で計算されます。

つまり、投資した商品が値上がりして時価で上限額を超えたとしても、買付時の合計額が上限に達するまでは枠内で投資をすることができます。

売却時には、時価で上限額を超えた分についても非課税となります。

3人家族の場合、世帯全体で最大非課税保有限度額はいくらですか?

5,400万円です

例えば、両親と成人の子供がそれぞれ口座を開設すれば、合わせて3人分の限度額5,400万円(=1,800万円×3人)の金融資産を保有できます。

「非課税保有限度額1800万円、「成長投資枠」は枠内で最大1200万円」ってどういうことですか?

「成長投資枠」の投資上限が1,200万円ということです

非課税保有限度額は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の合算で1,800万円ですが、「成長投資枠」のみで1,200万円を超えて保有することはできません。

「つみたて投資枠」のみで1,800万円保有することは可能です。

例えば、「成長投資枠」で1,200万円上限を保有している場合、「成長投資枠」での新たな買付けはできませんが、「つみたて投資枠」で非課税保有限度額の残りの600万円分を買付けすることができます。

成長投資枠とつみたて投資枠を同時に使うことは可能ですか?

可能です

非課税保有限度額(総枠)として2つの投資枠合わせて取得価額ベースで1,800万円まで保有が可能です。

成長投資枠は年間240万円、つみたて投資枠は年間120万円まで買付が可能です。

ただし、成長投資枠では非課税保有限度額(総枠)のうち1,200万円までしか買い付けることができないなどの制限があります。

購入した株式等の評価額の増減で利用枠が増減しますか?

増減しません

非課税保有額は取得価額(買い付け金額)で管理されるため、保有する上場株式等の値動きによる影響は受けません。

新NISA口座を開設すれば、現在保有している上場株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりますか?

なりません

特定口座・一般口座などの課税口座にある上場株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。

新NISA口座を開設した日以降、新NISA口座に受け入れた上場株式や投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。

新NISAで投資信託を購入した場合、購入時手数料は非課税保有限度額に含まれますか?

いいえ

含まれません。

2023年に旧NISAで投資した金額は新NISAで投資した金額と合算してカウントされますか?

別枠で管理されます

旧一般NISA、旧つみたてNISAの非課税投資額は、新NISAの生涯非課税限度額とは別枠で管理されます。

新NISAでは非課税での投資上限額(生涯非課税限度額)が総枠で1,800万円までと大幅に拡大されましたが、2023年のうちから旧NISAでの投資をスタートすると、新NISAの限度額とは別枠で、一般NISA であれば120万円、つみたてNISAであれば40万円の非課税投資枠を使うことができます。

これからNISAで投資を始めようとお考えのかたには、2024年を待たずに2023年のからNISA口座の税制メリットを最大限活用が可能です。

なお、旧NISA口座で投資した分は、一般NISAであれば5年(2027年まで)、つみたてNISAであれば20年(2042年まで)が非課税で運用できる期限となります。 期限後は、新NISAに移行(ロールオーバー)することはできません。

非課税枠の再利用

新NISAでは非課税枠を再利用できるというのはどういうことですか?

売却分の非課税保有限度額(総枠)が翌年以降復活して再利用が可能となります

新NISAでは生涯非課税限度額という考えが導入され、生涯で1,800万円まで投資できることになります。

年間では成長投資枠で240万円、つみたて投資枠で120万円の合計360万円まで取引できます。

例えば、毎年360万円ずつ投資した場合は5年目に1,800万円となり新NISAの生涯非課税限度額に達するため6年目以降は買付ができません。

ただし新NISAでは、仮に5年目に新NISAで運用していた資産を全て売却した場合、非課税枠の復活によって翌年6年目の使用可能残高は1,800万円となり、6年目以降も360万円の投資を継続できるようになります。

つまり売却してしまえば、累計購入金額1,800万円を超えて新NISAを使用し続けることができます。

年間投資枠については、売却しても投資枠(「つみたて投資枠」は120万円、「成長投資枠」は240万円)以上の投資をすることができませんが、非課税保有限度額については売却した年の翌年以降、売却分の枠を再利用して新たに投資することができます。

非課税枠を再利用で注意すべきことは何ですか

再利用できるのは翌年。再利用できる金額は買った金額

つみたて投資枠や成長投資枠で保有している商品を売却した場合、売却をした商品を買い付けた際の取得価額分の生涯非課税限度額が売却をした翌年に復活します。

売却をした翌年になれば、復活した枠を利用した非課税の運用が再度行えるようになります。

  • 復活するのは「翌年」
  • 復活するのは売却金額ではなく「買い付けたときの価額」

また、生涯非課税限度額は売却時だけでなく、特定口座や一般口座などの課税口座に払出しを行った場合も同様に復活する制度となる予定です。

非課税枠を再利用する場合であっても、年間非課税投資上限枠は360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)を超えることができません。

売却による非課税投資可能額が復活し、再利用が可能となるのは2024年以降に新NISAで購入した資産が対象です。旧NISAを売却しても、復活や再利用の対象にはなりません。

売却で投資枠が復活とありますが、売却の回数に上限はありますか?

ありません

売却の回数には制度要件は設けられない想定です。

また売却した場合、売却した枠は翌年以降に復活します。

年間投資枠、非課税保有限度額ともに、売却した分の再利用はできるのでしょうか?

非課税保有限度額は再利用可能だが、年間投資枠は変わりません

年間投資枠については、保有中の投資信託等を売却しても投資枠(「つみたて投資枠」は120万円、「成長投資枠」は240万円)以上の投資をすることができません。

例えば、新NISA口座で1,000万円投資信託を保有しており、300万円分を売却した場合、売却した300万円分がその年の年間投資枠に新たにプラスされ、最大360万円が660万円になることはありません。

非課税保有限度額については、売却分の枠を再利用して新たに投資することができます。

ただし、売却によって減少した分の非課税保有額の再利用ができるのは、売却した翌年以降となります。

例えば、新NISA口座で1,000万円投資信託を保有しており、300万円分を売却した場合、売却した300万円分の非課税保有限度額の枠が復活し、新たな投資が可能となります。

新NISA制度では、非課税保有額の枠が再利用できるので、年齢に合わせて資産配分の見直し変更(株式と債券の比率を変更すること等)が可能になります。

非課税保有限度額

非課税保有限度額とは何ですか?

生涯非課税となる1人あたりの金額の上限です

新NISA口座では、新NISA口座全体で保有する商品の金額(以下、「非課税保有額」といいます。)に上限が設定されており、これを「非課税保有限度額」と呼んでいます。

非課税保有限度額は1人1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。

ある年の非課税保有額は、その前年末時点において開設されている新NISA口座で保有する上場株式や投資信託等の買付代金と、その年中に新たに投資する上場株式や投資信託等の買付代金の合計額をもとに算定します(手数料等は含みません)。

新NISA口座では、年間投資枠の範囲内であっても、この非課税保有限度額を超えて投資することができません。

例えば、非課税保有額が1,700万円(うち成長投資枠が1,200万円)に達している新NISA口座の場合、その新NISA口座ではつみたて投資枠で100万円分までしか投資することができません。


なお、非課税保有額は、新NISA口座で保有する商品を売却することで減少します。

減少した分は、翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です。

非課税保有限度額を具体的な事例で教えてください

2事例あげます

(例1)

ある年の非課税保有額が1,800万円(うち成長投資枠が1,200万円)であった。

その年につみたて投資枠の商品を全て(600万円分)売却した。

その年中、新NISA口座で新たな投資はできない。

売却によって、翌年の非課税保有額が1,200万円(うち成長投資枠が1,200万円)となり、つみたて投資枠に600万円分の空きができる。

翌年以降、非課税保有額が1,800万円に達するまで、つみたて投資枠の年間投資枠(120万円)の範囲内で、新たな投資ができる。

(例2)

ある年の非課税保有額が1,200万円(うち成長投資枠が1,200万円)であった。

その年に成長投資枠の商品を全て(1,200万円分)売却したが、つみたて投資枠での新たな投資は行わなかった。

その年中、成長投資枠で新たな投資はできない(つみたて投資枠での新たな投資はできる)。

売却によって、翌年の非課税保有額が0万円(うち成長投資枠が0万円)となり、つみたて投資枠に1,800万円分の空き(うち成長投資枠に1,200万円分の空き)ができる。

翌年以降、非課税保有額が1,800万円に達するまで、つみたて投資枠の年間投資枠(120万円)及び成長投資枠の年間投資枠(240万円)の範囲内で、新たな投資ができる。

新NISAでは、非課税保有額の枠が再利用できるので、年齢に合わせて資産配分の変更(株式と債券の比率を変更すること等)が可能になります。

2023年に旧NISAで投資した金額は新しいNISAの生涯非課税限度額(1,800万円)を消費しますか?

しません

旧NISA口座(一般・つみたて)の非課税投資額は、新NISAの生涯非課税限度額とは別枠で管理されます。

2023年から旧NISAでの投資をスタートすると、新NISAの限度額とは別枠で、一般NISA であれば120万円、つみたてNISAであれば40万円の非課税投資枠を使うことができます。

これからNISAで投資を始めようとお考えの皆さまには、2024年を待たずに2023年のうちからNISA口座の税制メリットを最大限活用いただくことをおすすめします。

非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されますか?

買い付け金額(取得価額)で管理されます

非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。

このため、新NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を再利用できることとなります。

新NISA制度では非課税保有限度額を管理するとのことですが、金融機関を変更できますか?

変更可能です

金融機関の変更は可能です。

利用者それぞれの非課税保有限度額については、国税庁において一括管理がされています。

A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA銀行のNISA口座で保有している上場株式等は非課税保有額に含まれますか?

含まれます

金融機関を変更した場合であっても、変更前の金融機関の新NISA口座で保有されている上場株式や投資信託等の買付代金は非課税保有額に含まれます。

新NISA口座では、年間投資枠の範囲内であっても、この非課税保有限度額を超えて投資することができないため、例えば、ある年のB証券会社の新NISA口座の非課税保有額が500万円(うち成長投資枠が0円)であっても、A銀行の新NISA口座の非課税保有額が1,200万円(うち成長投資枠が1,200万円)の場合、その年B証券会社の新NISA口座ではつみたて投資枠で100万円分までしか投資利用することができません。

なお、非課税保有額は、新NISA口座で保有する商品を売却することで減少します。

変更前のA銀行の新NISA口座で保有する上場株式等を売却したことによって減少した分は、翌年以降、変更後のB証券会社の新NISA口座において、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です。

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできますか。また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできます?

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)は可能ですが、成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは可能です。

また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。

ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円とされています。

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