新NISA 投資方法 Q&A

目次

買付時

つみたて投資枠のどうやって買うのですか?

定期的に買付を行います

積立投資のみで「1カ月に1度」といったように定期的に一定金額で買付を行います。

つみたて投資枠は、「購入時手数料が無料」、「信託報酬が一定水準以下」、「長期投資に向いている」といった、一定の条件をクリアしていると金融庁が認めた投資信託とETFに限られています。

これらの商品を「1カ月に1度、1万円ずつ」といったように、一定の金額とペースで購入し、積み立てていきます。

つみたて投資枠を利用せず、成長投資枠のみを利用することはできますか?

利用できます

成長投資枠のみを利用することも可能です。

ただし、成長投資枠の上限額は年間240万円までと決まっています。

つみたて投資枠の年間120万円分を利用しなかったとしても、その分を成長投資枠に振り替えることはできない点に注意が必要です。

また、成長投資枠で定額積立投資をすることもできます。

つみたて投資枠対象銘柄を成長投資枠として購入することはできますか?

できます

積立で購入する場合には、つみたて投資枠とは別に成長投資枠対象として申込することが必要です。

つみたて投資枠対象銘柄を成長投資枠で積立で購入する場合、月額の上限金額はありますか?

ありません

年間の成長投資枠(240万円)を超える分の買付は特定口座や一般口座などの課税口座で行うことになります。

売却時

新NISA口座を通じて投資した上場株式や投資信託等はいつでも売却できますか?

売却できます

新NISA口座を通じて投資した上場株式や投資信託等は、新NISA口座内で保有している限り、いつでも非課税で売却できます。

ただし、売却により再利用できる枠はその商品を売った時の金額(時価)ではなく、買った時の金額(簿価)である点に注意が必要です。

例えば、100万円で買った商品を150万円で売った場合、買った時の100万円が再び購入できる枠(金額)となります。

配当金・分配金

新NISA口座で保有する上場株式やETF・REITの配当金や投資信託の分配金は非課税となりますか?

配当金を非課税とするためには一定の手続きが必要です

新NISA口座で保有する上場株式やETF・REITの配当金を非課税とするためには、所定の手続きによって金融機関で配当金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。

この手続きは、例えば上場株式が3月決算銘柄である場合には、配当基準日(3月31日)までに登録が完了している必要がありますので、余裕をもって金融機関にお申し込みください。

なお、新NISA口座で保有する投資信託の分配金については、上記のような手続きを行わなくとも非課税となります。

いつからいつまでに受領した配当金が非課税扱いとなりますか?

2024年1月以降から無期限です

2024年1月より非課税保有期間が無期限となりました。

よって、売却しない限りは非課税で受け取ることが可能です。

非課税配当金は支払日基準、分配金は決算日基準です。

「株式数比例配分方式」とは何ですか?

配当金を証券会社で受け取る方法です

「株式数比例配分方式」は、上場株式の配当金等(上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金)を証券会社の取引口座で受け取る方式です。

「株式数比例配分方式」を選択すると、新NISA口座以外の特定口座や一般口座で保有する全ての上場株式の配当金等について、自動的にこの「株式数比例配分方式」が適用されることになりますので、ご利用に当たっては、次のことにご注意ください。

「株式数比例配分方式」を選択した場合の注意点を教えてください

3点注意があります

1.証券会社の特定口座でA株式を所有し、「配当金領収証方式」(※)を選択されている場合で、NISA口座で新たにB株式を購入し、「株式数比例配分方式」を選択されたときには、A株式についても「株式数比例配分方式」になります。

2.複数の証券会社で株式を保有されている場合に、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、他の証券会社で保有されている全ての株式についても、自動的に「株式数比例配分方式」が適用され、それぞれの証券会社の取引口座に配当金が振り込まれることとなります(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。

3.2009年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。

なお、NISA口座で保有する投資信託の分配金については、上記のような手続きを行わなくとも非課税となります。

(※)発行会社から株主に「配当金領収証」が送付され、ゆうちょ銀行及び郵便局等に同領収証を持ち込み配当金を受け取る方法。

新NISA口座で購入した上場株式の配当金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで郵便局や銀行で受け取ることはできますか?

できますが、非課税にはなりません

新NISA口座で保有する上場株式の配当金等(上場株式の配当金やETF・REITの分配金)は、郵便局や銀行で受け取ることもできます。

上場株式の配当金等の受取りは、次の3つの方法から選択することができます。

①ゆうちょ銀行及び郵便局等で受け取る(配当金領収証方式)

②指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式)(※)

③証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)

ただし、新NISA口座で購入した上場株式の配当金等について、①のゆうちょ銀行・郵便局等、②の指定の銀行口座で受け取る場合には、非課税とはならず、約20%の税率で源泉徴収されます。

なお、上記①又は②により配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができます。

また、①から③のいずれの場合であっても、新NISA口座で保有する上場株式やETF・REITの売買益については非課税となります。

(※)「登録配当金受領口座方式」は、株主等が所有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る方法で、「個別銘柄指定方式」は、株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金を受け取る方法です。

NISA口座内の非課税管理勘定で保有する上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金について、「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等に生じた売買損失と損益通算ができますか?

できます

新NISA口座内の非課税管理勘定で保有する上場株式の配当金等(上場株式の配当金やETF・REITの分配金)を、「株式数比例配分方式」ではなくゆうちょ銀行・郵便局等や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、新NISA口座で投資した上場株式の配当金等は非課税とはならず、約20%の税率で源泉徴収されます。

この「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができます。

投資信託の分配金は非課税となりますか?

分配金により異なります

投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。

普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、新NISA口座では非課税となります。

一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象外であり、新NISA口座の非課税のメリットはありません。

なお、新NISA口座で保有する投資信託の普通分配金については、株式のような手続きを行わなくとも非課税となります。

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