NISA(ニーサ)って何ですか?
少額投資非課税制度の愛称です
NISAは、イギリスのISA(Individual Savings Account)をお手本に導入された制度です。
イギリスでは多くの国民がISAを利用し、資産形成・貯蓄の手段として定着しています。
NISAのNは、NIPPON(日本)のNを意味するもので、日本でISAが広く普及・定着するようにとの願いが込められています。 以降、2024年1月から始まる新しいNISAを新NISA、現在の「一般NISA」、「つみたてNISA」を現行NISAと呼びます。
そもそもNISAって何ですか
配当金や売却益が非課税となる制度です。 通常、投資で得られた配当金や売却益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を通じて行う投資ではこの税金がかかりません。
新NISAの特徴を教えてください。
金融庁HP-ムページより
- 制度&非課税保有期間の恒久化(無期限化)
- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が併用可能に
- 年間投資枠が360万円までに拡大
- 非課税保有限度額(総枠)が1,800万円に
- 非課税保有限度額の枠は再利用が可能
新NISA口座を開設すれば、現在保有している上場株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりますか?
なりません。
特定口座・一般口座などの課税口座にある上場株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。
新NISA口座を開設した日以降、新NISA口座に受け入れた上場株式や投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。
現行NISAで買付した商品は非課税期間経過後どうなりますか?
課税口座への払い出しになります。
現行NISAで買付した商品は2024年以降も非課税期間終了までそのまま保有できますが、現行NISAは2023年末に終了し、以降は商品の買付はできなくなります。
商品は非課税期間が終了するまで現行NISA口座で保有が可能で売却は自由にできます。
非課税期間終了後は新NISA口座へのロールオーバーはできず、特定口座や一般口座などの課税口座への払出しとなります。
なお、払出し時の取得価額は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価(終値等)となります。
新制度になって手続きが複雑になりますか?
簡素化されます
現行NISAを利用している方は、新制度開始時に新NISA口座が自動的に設定されるなど、新制度の手続きが複雑とならないよう手当てされています。
今NISAを始めるのと2024年以降新NISA始めるのとどちらが良いですか?
現行NISAから始めるメリットあります。
現行NISA口座を開設している場合、手続き不要で2024年から新NISA口座での取引を開始できます。
また、今年から運用を開始することで一般NISAはプラス120万円、つみたてNISAはプラス40万円多く非課税で運用することが出来ます。
つまり、2023年内に現行NISAをスタートすると、新NISAとは別枠で非課税期間の終了まで運用が継続できますので、2023年のうちから現行NISA口座を開設して、別枠での非課税枠の有効活用ができます。
新NISA口座での運用をご検討されている場合は、現行NISA口座で投資のウォーミングアップをすることができます。
現行NISA口座での取引は2027年まで、つみたてNISA口座での取引は2042年までそれぞれ継続して非課税運用ができます。
いずれの場合も、非課税期間経過後は特定口座や一般口座などの課税口座で保有を続けることができます。
なお、2023年に現行NISA口座で取引した株式や投資信託を新NISA口座へ移すことはできません。
新NISA口座で保有する上場株式に譲渡損失が生じた場合、この譲渡損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や譲渡益等と損益通算ができますか?
できません。
新NISA口座では、上場株式や投資信託等の配当金や譲渡益等は非課税となる一方で、これらの譲渡損失はないものとされます。
したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や譲渡益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
〈ご参考〉損益通算とは
投資信託や株式等の売却を行って損失が出た場合、別の投資信託や株式等で出た利益等から、損失の額を差し引くことを損益通算といいます。 また、損益通算をしても、なお控除しきれない損失の金額は確定申告により、翌年以降3年間にわたって繰越控除できます。(連続して、確定申告が必要です)
新NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしても新NISA口座で非課税の適用を受けることができますか?
できます。
新NISA口座を開設された方が、海外勤務等の理由により出国をして非居住者となる場合は、一定の手続きをすることで出国後も引き続き新NISA口座にお預けになっている上場株式や投資信託等について、非課税の適用を受けることができます。
新NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。何か手続きは必要ですか
一定の手続きが必要になります。
新NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」を新NISA口座を開設している金融機関に提出しなければなりません。
また、帰国後に引き続き新NISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、新NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。
海外転勤のために出国し、出国後も新NISA口座で非課税の適用を受けておりますが、出国期間中も新NISA口座において新たな買付けをすることができますか?
できません
新NISA口座を開設している金融機関などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国後も引き続き新NISA口座内の上場株式や投資信託等について、非課税の適用を受けている場合においても、その新NISA口座での新たな買付けをすることはできません。
ただし、帰国後に「(非課税口座)帰国届出書」を提出した後は、その新NISA口座での新たな買付をすることができます(注)。
(注)「(非課税口座)帰国届出書」は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに提出する必要があります。