2026年4月1日に公益信託法が大きく改正され、個人の想いや財産を社会に活かすための新しい仕組みが本格的にスタートしました。「自分が亡くなった後も地元の奨学金を続けたい」「人生を支えてくれた分野に財産の一部を役立てたい」という方の間で、終活や相続対策の新たな選択肢として注目を集めています。
1分でわかる公益信託のポイント
- 「法人を作らずに」想いを残せる社会貢献の仕組み
公益信託とは、個人の財産を信頼できる担い手(受託者)に託し、奨学金給付や地域福祉など公益目的のために長期間役立ててもらう制度です。公益財団法人のように最低7人の役員を揃えたり専用の組織を作ったりする必要がなく、身軽に開設できます。
- 2026年4月に100年ぶりの大改正
旧制度の不統一な「許可制」から、内閣府・都道府県による統一基準の「認可制」へ変更され、透明性と使いやすさが大幅に向上しました。
- NPOや専門家にも任せられ、不動産・株式も預けられる
信託銀行だけでなくNPO法人、公益法人、専門家個人なども受託者になれるようになりました。また、現金だけでなく賃貸不動産や株式なども信託財産として活用可能です。
- 終活・相続に最適な税制優遇
生前の信託契約だけでなく「遺言」でも設定可能です。相続人が取得した財産を申告期限までに公益信託に拠出する場合、その財産が相続税の課税対象外となる特例などの税制措置が用意されています。
公益信託とは
個人や企業などの財産を提供する人(委託者)が、信頼できる担い手(受託者)に財産を託し、奨学金の支給や地域福祉・学術振興など不特定多数の利益(公益)につながる活動のために役立ててもらう仕組みのことです。
大きな法人組織を自前で作らなくても、自身の想いや目的を反映した基金などを身軽に開設できるのが最大の特徴です。
公益信託の基本的な仕組みと3つの役割
公益信託は、主に以下の3つの役割によって成り立っています。
契約または遺言によって設定され、行政庁(内閣府または都道府県)の認可を受けてスタートします。
委託者(財産を出す人)
目的や給付ルール(どのような対象に、いつ、いくら渡すかなど)を決め、財産を拠出します。
受託者(財産を管理・実行する人)
託された財産を自身の財産とは明確に分けて管理(分別管理)し、定めたルール通りに公益活動(奨学金の選考や助成金の給付など)を実行します。
信託管理人(受託者を監督する人)
受託者が約束通り適切に財産を管理・運用しているかを、第三者の独立した立場からチェック・監督します。
なぜ「寄付」や「法人設立」ではなく公益信託なのか?
公益財団法人との違い(組織を作るか、財産の器を借りるか)
公益財団法人を設立する場合、評議員や理事など最低7人の役員を揃えたり、事務所や職員を維持するための固定費がかかったりします。公益信託なら法人格を持たない「財産の器」として運用できるため、大きな組織を持たずに身軽に開設できます。
一般的な寄付との違い(使い道やルールの継続性)
既存の団体へ一括して渡す一般的な寄付とは異なり、「毎年〇〇の分野の学生に奨学金を届ける」といった独自の給付基準や運用ルールを定め、長期間にわたって自身の意思を継続させることができます。
手厚い税制優遇
認可を受けた公益信託に財産を拠出する場合、所得税の寄附金控除や、相続財産を拠出した際の相続税非課税特例など、公益法人と同等の税制上の優遇措置が用意されています。
2026年4月からの大きな変化
2026年4月1日の改正公益信託法の施行により、これまでの旧制度から大幅に使いやすくアップデートされました。
担い手(受託者)の拡大
従来は信託銀行が中心でしたが、NPO法人や公益法人、専門家個人なども受託者になれるようになりました。
多様な財産・事業に対応
金銭だけでなく、不動産や株式、美術品なども預けられるようになり、助成金の給付だけでなく自ら公益活動を行う「運営型」も可能になりました。
終活世代にとっての「新・公益信託」4つのメリット
財団法人を作らなくても、身軽に自分の想いや名前を残せる
従来の公益財団法人のように、最低7人の役員を揃えたり専用事務所や職員を置いたりする大きな組織・固定費をかける必要がありません。少人数の信頼できる担い手(受託者・信託管理人)に託すことで、目的を絞った「〇〇記念基金」などを身軽に開設できます。
不動産や株式も社会貢献の原資にできる
これまでは現金が中心でしたが、賃貸不動産や保有株式(有価証券)なども預けられるようになりました。不動産の賃貸収入や株式の配当金を毎年奨学金や地域支援の資金に充てるといった、息の長い設計が可能です。
生前契約と遺言、どちらでもスタートできる
元気なうちに支援の成果を自分の目で見届ける「生前契約」と、生前は自分の手元に財産を確保しておき死亡後に始動させる「遺言での設定」の2つから選べます。
信頼できるNPOや専門家にも任せられる
旧制度では金融機関(信託銀行等)が中心でしたが、地域課題に詳しいNPO法人や公益法人、専門家個人なども受託者(運営の担い手)になれるよう選択肢が広がりました。
気になる「相続税」と税制優遇のポイント
終活・相続で最も質問が多いのが「税金がどうなるか」という点です。認可を受けた新公益信託には、手厚い税制措置が用意されています。
相続財産を拠出する場合の「相続税非課税特例」
相続や遺贈で財産を取得した相続人が、相続税の申告期限(死亡から原則10か月以内)までにその財産を公益信託に拠出した場合、その拠出財産は相続税の課税対象から除外されます(措置法70条の特例)。※ただし、受入れから2年以内の終了や目的外利用がないことなど一定の要件があります。
不動産や株式を出す場合の「みなし譲渡所得税の非課税」
値上がりした不動産や株式を拠出する場合、原則として含み益に所得税(みなし譲渡所得)がかかりますが、国税庁長官の承認を得ることで非課税となる手続き(措置法40条)が活用できます。
信託期間中の「運用益が非課税」
信託財産から生じる運用益(株式配当や利子など)にも所得税が課されないため、税引き前の資金をそのまま公益活動へ効率的に充てることができます。
「家族信託」や「遺贈寄付」と何が違う?
終活でよく比較される3つの手法の整理です。
| 手法 | 誰のための財産か | 主な特徴と使い分け |
|---|---|---|
| 家族信託 | 自分・特定の家族(私益) | 認知症対策や自分の介護費・生活費、家族への財産承継を守る仕組み |
| 遺贈寄付 | 社会(公益) | 既存のNPOや大学等に一括・または使途を相手に任せて財産を遺す方法 |
| 公益信託 | 社会(公益) | 「誰に・どのような基準で・毎年いくら給付するか」という独自のルールを自分で決め、受託者に長期間実行してもらう仕組み |
失敗しないための終活・相続3つの注意点
老後資金と家族への相続財産を先に確保する
公益信託に一度入れた財産は、後から自分や家族の生活費・介護費に戻すことはできません。「自分たちの老後資金」と「家族・子供に遺す財産」をしっかり確保した上で、余力部分を充てることが鉄則です。
相続人の「遺留分」に配慮する
遺言で公益信託を設定する場合、配偶者や子供などの法的最低保障分(遺留分)を侵害するとトラブルのもとになります。事前の財産配分設計が重要です。
遺言型の場合は生前からの事前打合せが不可欠
遺言で公益信託を作る場合、認可申請は本人の死亡後に行われます。生前のうちに受託者・信託管理人の候補者や遺言執行者と打ち合わせ、しっかりとした遺言書・事業計画を用意しておく必要があります。
