中小企業にはおなじみの取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入について緩和措置が設けられます
目次
少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し
制度の概要
中小企業者等の減価償却資産に係る事務負担の軽減を図る観点から、中小企業者等が取得価額30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます)を取得した場合、一定の要件のもとに取得価額に相当する金額を損金算入することができます。
この損金算入限度額は、少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額とされています。
改正内容
取得時に取得価額の全額を損金算入とする特例について、今般の主要な対象資産の価格動向を踏まえ、次の見直しが行われます。
- 少額減価償却資産の取得価額を、現行の30万円未満から40万円未満に引き上げ
- 対象となる法人から、常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外
- 適用を受ける事業年度が3年延長
| 現行 | 改正案 | |
|---|---|---|
| 取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 対象中小企業 | 従業員数500人以下 | 従業員数400人以下 |
| 適用期間 | 2026年3月31日まで | 2026年4月1日~2029年3月31日 |
※累計限度額300万円に変更はありません
