死亡又は出国と定額減税

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定額減税では扶養親族1人あたり所得税3万円、住民税1万円が、納税者本人の減税額となっていますよね

そうですね

死亡時の場合は死亡時の納税者本人の減税額になるかと思うのですが、その後、その親族が他の親族の扶養になった場合、異動後の扶養親族としてカウントできるんですか

できますよ

目次

定額減税の概要

2024年度税制改正に伴い、2024年分所得税、住民税について定額による特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

定額減税額は、本人1人あたり所得税3万円、住民税1万円で、配偶者や扶養家族についても1人につき同額の減税となります。

ただし、合計所得金額が1,805万円(給与収入の場合、年収2,000万円)以下で、いずれも居住者のみが対象です。

死亡時の取り扱い

所得税の扶養親族の判定は、通常は12月31日の現況によりますが、年の中途で死亡又は出国した場合、死亡時又は出国時の現況により扶養親族の判定が行われます。

例えば、年の中途において死亡した甲の扶養親族となっている者でも、その後ほかの乙の扶養親族となれば、乙の扶養親族になることもできます。

この考え方が定額減税でも準用されます。

甲の死亡時又は出国時に甲の扶養親族に該当する者は、甲の定額減税の対象者となり、その後、乙の扶養親族に該当する場合は、乙の定額減税の対象者となります。

出国時の取り扱い

出国した場合の定額減税の扶養親族の取り扱いは、原則死亡時と同じです。

ただし、出国時に納税管理人を選任している場合は、取り扱いが変わります。

納税管理人を選任して出国している場合は原則どおり12月31日の現況により扶養親族の判定を行います。

そのため、納税管理人を選任せずに出国している場合は、出国時に扶養親族であった者を定額減税の対象者とし、その後12月31日時点で他の扶養親族となった場合は、その者の定額減税の対象者となります。

まとめ

死亡又は出国後に扶養親族の異動があった場合、死亡時あるいは出国時の被相続人等の納税者本人のみならず、相続人等の定額減税にも加算できます。

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