国税庁では、税理士及び税理士法人がマネロン等に利用されず健全にその機能を維持していくための行動指針等を記すものとして、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定し、公表しています。
本ガイドラインを踏まえた税理士等のマネロン対策等への対応状況等について、国税庁は適切にモニタリングを行い、必要に応じて、犯収法に基づく、報告徴求・是正命令等を行うことにより、税理士等が行う業務の一層の適正化を図ります。
税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(国税庁)
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