経営セーフティ共済とは
中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度で、中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、1978年4月にスタートしました。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に全額算入できる税制優遇があります。
経営セーフティ共済 3つのメリット
- 無担保・無保証人で、最高8,000万円まで借入可能
共済金の借入は、無担保・無保証人で受けられます。
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
なお、夜逃げによる倒産では借入はできません。
- 掛金を損金、または必要経費に算入可能
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
- 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
2024年度税制改正大綱
経営セーフティ共済で共済契約の解約があった後に共済契約を再び契約した場合には、その解除の日から以後2年を経過する日までの間に支出する共済契約の掛金は損金算入を不可(所得税についても同様)となります。
いつから
2024年10月1日以後の共済契約の解約から適用されます。
例えば、2024年12月10日に共済契約を解約し、2026年10月1日までに再契約した共済契約の掛金は2年を経過する2026年12月9日までに支出した掛金は損金不可、必要経費にならないことになります。
まとめ
2024年10月1日以後の経営セーフティ共済の解約後、2年を経過する日までに再契約した共済契約の掛け金は損金不可、必要経費になりません。
加入している中小企業や個人事業主は多いので、意外と影響が出る可能性があります。