経済のグローバル化に伴い、企業や個人の海外取引や海外資産の保有・運用形態が複雑・多様化するなか、国税庁では、CRS(共通報告基準)に基づく非居住者金融口座情報(CRS情報)やCbCR(国別報告事項)の自動的情報交換、租税条約等の規定に基づく外国税務当局との情報交換を積極的に実施している。わが国の情報交換ネットワークも、令和6年1月1日現在で85条約等(154ヵ国・地域に適用)まで拡大している。
国税庁が公表した昨年6月までの1年間(令和4事務年度)における租税条約等に基づく情報交換事績の概要によると、CRS情報の自動的情報交換において、外国居住者の金融口座情報約53万件(口座残高約5.1兆円)を78ヵ国・地域に提供した一方、日本の居住者の金融口座情報約253万件(同16.4兆円)を95ヵ国・地域から受領。これらの情報は、富裕層による海外資産隠しなどの税務調査に生かす。
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