近年、人手不足を背景に、中国人留学生をアルバイトや新卒社員として採用する企業が増えています。大手町会計事務所でも夜間大学院に通っている学生を雇用しています。日本語能力が高く、将来の人材としても期待できる一方、日本人を雇用する場合とは異なり、在留資格、労働時間、社会保険、税金などについて特有のルールがあります。
特に、制度を知らずに働かせてしまうと、留学生本人だけでなく、企業側も法的なリスクを負う可能性があります。ここでは、中国人留学生を雇用する際に企業が確認すべきポイントを解説します。
採用前に在留カードと「資格外活動許可」を確認
中国人留学生の在留資格は通常「留学」です。「留学」は就労を目的とする在留資格ではないため、アルバイトをしてもらう場合には、原則として資格外活動許可が必要です。
採用時には、本人から在留カードを提示してもらい、
- 在留資格
- 在留期限
- 就労制限
- 在留カード裏面の資格外活動許可
を必ず確認しましょう。
在留カードは表面だけではなく、裏面まで確認することが重要です。
また、近年は偽造在留カードもあるため、必要に応じて出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会などを利用して確認することも有効です。
アルバイトは原則「週28時間以内」
資格外活動許可を受けた留学生がアルバイトできる時間には制限があります。
原則として、週28時間以内が基本です。大学等の学則で定められた長期休業期間については、原則として1日8時間以内・週40時間以内まで認められています。
特に注意したいのが、アルバイトの掛け持ちです。
例えば、
A社:週15時間
B社:週15時間
の場合、合計30時間となるため、週28時間の上限を超えてしまいます。
企業側としても、自社での勤務時間だけを管理するのではなく、他社でのアルバイトを含めた勤務状況を確認することが重要です。
また、資格外活動許可を取得していても、風俗営業等に関係する業務は認められません。
卒業後に正社員として雇用する場合
留学生を卒業後も正社員として雇用する場合、「留学」の在留資格のまま働くことはできません。
仕事内容に応じて、「技術・人文知識・国際業務」など、就労可能な在留資格への変更が必要です。
この際に重要なのが、本人の学歴・専攻と、実際に担当する仕事との関連性です。
例えば、経済学を専攻した人が営業・企画・マーケティング業務に従事するケースや、ITを専攻した人がエンジニアとして働くケースなどが考えられます。一方、単純労働と判断される業務では、就労資格への変更が認められない可能性があります。
そのため、卒業後も採用する予定がある場合は、内定段階から在留資格変更の準備を進めることが大切です。
社会保険は「外国人だから不要」ではない
社会保険については、国籍ではなく、原則として勤務条件等によって加入の要否を判断します。
正社員として雇用する場合、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険について、加入条件を満たせば日本人従業員と同様に手続きを行う必要があります。
一方、昼間学生である留学生のアルバイトについては、健康保険・厚生年金や雇用保険について一定の適用除外があります。
ただし、夜間学部や休学中など、状況によって扱いが異なる場合があります。「学生だから加入不要」と一律に判断せず、勤務時間・勤務日数・在学形態などを確認して判断することが重要です。
なお、労災保険は外国人であっても原則として適用対象となります。
所得税・住民税は日本人と同じとは限らない
中国人留学生に給与を支払う場合、所得税の源泉徴収が必要になります。
ただし、外国人の場合は、税法上の居住者・非居住者の区分や、日中租税条約の適用によって課税関係が変わることがあります。
特に日中租税条約には、一定の要件を満たす学生について、学費や生活費のために受け取る給与等に関する免税規定があります。
ただし、免税は自動的に適用されるものではなく、一定の要件を満たしたうえで、原則として給与の支払者を通じて「租税条約に関する届出書」などの手続きを行う必要があります。
また、年末調整では、海外に居住する家族を扶養親族とする場合など、日本人従業員とは異なる確認書類が必要になるケースがあります。
「中国人留学生だから所得税がかからない」と単純に判断せず、個々の状況を確認することが重要です。
ハローワークへの届出も必要
外国人を雇用した場合、企業には「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
これは雇用保険に加入するかどうかにかかわらず、外国人を雇入れた場合や離職した場合に必要となる手続きです。氏名、在留資格、在留期間などを確認し、所定の方法でハローワークへ届け出ます。
企業が採用時に確認したいチェックリスト
中国人留学生を採用する際は、次の項目をチェックしておくと安心です。
【採用時】
- 在留カードの有効性・在留期限
- 在留資格
- 資格外活動許可
- 学籍・昼間部/夜間部の確認
- 他社でのアルバイト状況
- 週28時間以内の勤務管理
- 業務内容が許可の範囲内か
- 労働条件通知書・雇用契約書の交付
- 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
- 社会保険・雇用保険・労災保険の加入判定
- 租税条約に関する届出書の要否確認
【卒業後も雇用する場合】
- 就労可能な在留資格への変更
- 職務内容と専攻・学歴との関連性
- 在留資格変更のスケジュール
まとめ
中国人留学生の雇用は、人手不足の解消や将来の優秀な人材の確保につながる一方、企業には適切な雇用管理が求められます。
特に重要なのは、①在留カード・資格外活動許可の確認、②週28時間ルールの徹底、③社会保険・雇用保険の適切な判定、④日中租税条約を含む税務処理、⑤外国人雇用状況の届出です。
「知らなかった」では済まされないケースもあるため、採用時から必要な確認と手続きを確実に行いましょう。
在留資格、社会保険、税金はそれぞれ専門性の高い分野です。判断が難しい場合には、行政書士、社会保険労務士、税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
