タワーマンションの評価に関するQ&A(国税庁)

2024年1月1日以降の相続からいわゆるタワーマンションと言われるような比較的階数が多いマンションの相続税評価額の計算方法が改正されました。
今回の改正による評価方法は、『築年数』、『総階数』、『所在階数』、『専有面積と敷地利用権の面積の比率』といった計算要素により、理論的な市場価格と相続税評価額との評価乖離率を算出することになっているのですが、これにより相続税評価額が理論的な市場価格の60%未満になってしまうような物件については相続税評価額を上げる方向で補正するという評価方法となっています。

居住用の区分所有財産の評価に関するQ&Aはこちらから

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