国外扶養親族がいる場合の年末調整

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1.必要書類

平成2811日以後に支払われる給与等の年末調整において、配偶者控除、扶養控除を受けるに際し、下記の書類の提出又は提示が必要となります。

 

・親族関係図

・送金関係書類

 

(1)  親族関係図

次のいずれかの書類で、国外居住親族が親族であることを証するもの(要翻訳)

・戸籍の附票、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し

・外国政府又は外国の地方自治体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの)

 

(2)  送金関係書類

次のいずれかの書類で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人ごとに行ったことを明らかにする書類(要翻訳)

・金融機関の書類又は写しで、国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

・クレジットカード会社発行の書類又は写しで、国外居住親族がクレジットカードで購入した商品等の購入した代金に相当する金額を受領したことを明らかにする書類

 

 

2.注意点

1)現金で直接手渡している場合、送金関係の書類がない限り、扶養控除の適用は受けられません。

 

(2)  複数の国外居住親族がいる場合、誰か1人にまとめて送金した場合、送金相手しか扶養控除を受けられなくなる場合があります。(原則各人ごと)

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