海外赴任中の固定資産税・都市計画税

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1)固定資産税・都市計画税とは

固定資産税・都市計画税は、毎年11日時点において、日本国内に固定資産(土地、家屋等)を所有している場合に課税されます。

 

なお、自治体によっては都市計画税がない場合もあります。

 

2)納税管理人の選任方法

海外赴任中も固定資産税・都市計画税は課税されます。

 

海外赴任中は、市区町村から送付される納税通知書の受領を含む納税に関する一切の事項を納税管理人が行うことになります。

 

納税管理人を定めたときには、その非居住者の住所地の市区町村に「納税管理人の申告書」(自治体によって名称が異なります)を提出する必要があります。

 

この申告書を提出した以後、市区町村が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、納税は非居住者の住所地の市区町村に対して行います。

 

必要な場合は、出国前に納税管理人の選任をしておきましょう。

 

地方税ですので、管轄の市区町村に詳細を確認しましょう。

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